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ご存じですか?知られざる“道路”のルール

2025年5月14日

 

こんにちは。山倉建設設計の中尾です。

だんだんと暑い日が増えてきていますね🌞

楽しみにしていた大型連休も終わり、次の休みが待ち遠しいです。

 

さて先日、道路の調査を依頼するための現地調査に行ってきました📝

今回のブログは家づくりのお役立ち情報をお届けいたします✨

 

 

家を建てるために、知っておきたい「道路」の話

皆さんはご存じですか?

例えば、家族から相続した土地などに新しく住宅を建設しようと考えたとき、どんな土地でも建物を建てられるわけではありません。

建物を建設する為には、その土地・建設地ごとに守らなければいけない規制や条件(ルール)があります。その中でも、特に重要なのが「道路」に関する条件。建築基準法では、建物を建てる敷地(建設地)は必ず「建築基準法の道路に接している(接道)」ことが求められています。

 

建築基準法42条、道路の種類を知ろう

建築基準法で認められた道路でなければ、建物を建てることはできません。一口に「道路」と言っても、すべての「道路」が建築基準法で認められているわけではありません地図上や実際に道路のように見える道でも、この法律で定める道路に該当しない場合もあります。

 

この「道路」について、建築基準法の第42条では以下のように定義されています。

 

■法42条1項1号道路‥‥‥道路幅員が4m以上の道路法による道路(国道・県道・市道・町道など)

■法42条1項2号道路‥‥‥都市計画法(開発行為など)、土地区画整理法などの法律により造られた道路幅員が4m以上道路(通称:開発道路)

■法42条1項3号道路‥‥‥この法律が施行される以前から存在していた道路幅員が4m以上の道路

■法42条1項4号道路‥‥‥都市計画法などで2年に造られる予定の道路

■法42条1項5号道路‥‥‥土地を建築物の建設に利用する目的で、特定行政からの位置の指定を受けて築造された道路(通称:位置指定道路)

■法42条2項道路‥‥‥‥この法律が施行される以前から存在していた道路幅員が4m未満で特定行政庁の指定を受けた道路

 

建築基準法の道路にもいろいろな種類があり、主に上記のようなものがあります。

建設地がこれらの道路に2m以上接していれば、その土地に建物を建てる条件を1つクリアです。
ただし、高速道路や高架道路に接している場合は、建物を建てることはできません。

この条件は、新築はもちろん、既存住宅を壊して建て替える場合にも適用されます💡

その他にも建物を建設する際には、クリアしなければいけない条件や規制がありますが、それについてはまたの機会に😊

 

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